こころとからだが喜ぶ暮らしを❤
一宮市の設計工務店 三代目 一級建築士
住まいる設計士 いわくにです🎵
ネットのニュースを見てたら
意外?20代の若者ほど屋内全面禁煙に反対 「色々な考え方が認められるようになるべき」
なんていうのがありました。
私は、7月20日で
タバコを止めて12年になります。
タバコを吸われてる人を見ても
何も思いません。
記事によると
飲食店を含む公共の屋内で煙草を全面禁煙にすべきと答える人は全体で59%だった。20代では48%だったが、年代が上がるにつれて賛成する人の割合が増える。
若い人ほど喫煙率は小さくなっている。2016年の20代の喫煙率は14%で、70代に次いで喫煙率が低い。それにもかかわらず、若い人ほど全面禁煙に賛成する人が少ないのは、多様な考え方に対して寛容であるからだ。
飲食店を含む公共の屋内で
煙草を全面禁煙にすべきと
答える人は全体で59%なおだそうで
過半数の人が
禁煙のほうが良いと思っている。
2020年東京オリンピックに
向けて厚生労働省が
たばこの全面禁煙を
原則とする精度案をまとめている。
医療機関や学校は
敷地内全体を全面禁煙。
建物内のみ全面禁煙。
建物内禁煙だが、
喫煙室の設置は容認している。
間仕切りで分ける「分煙」は禁止。
議論されているが、
どうなっているかというと
平成14年7月26日法案が参議院にて可決成立
平成15年5月より施行されている。
第五章
第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を 講ずるように努めなければならない。
妊婦はタバコを吸わないのに、まわりの人のタバコ(受動喫煙)で未熟児や脳障害、心臓病、流産、死産することなどが明らかになりました。この度この受動喫煙を防止するための法律(健康増進法第25条)が制定されました。この法律は平成15年5月1日から施行されます。
この法律は、多数の人が集まる所、つまり一般の飲食店でも、他の客や店員に受動喫煙をさせないように勧告しています。この法律は今まで曖昧だった受動喫煙の被害の責任を、タバコを吸う人ではなく、その場所を管理する事業主としたのです。
つまり、
14年前から飲食店では
分煙することが
法律で決まっています。
非喫煙スペースから
喫煙スペースに向かう
開口部の境界風速0.2m/s以上、
喫煙スペース内の
時間平均浮遊粉じん濃度
0.15mg/㎥以下
わたしたち、建築の専門家は、
喫煙室の依頼があれば、
この基準に基づいて
喫煙室の設計をするわけです。
しかし、
管理責任がある店のオーナーから
依頼はないことが多いです。
なぜならば、
この法律を破っても
いまのところ
罰則が適用されないからです。
それでは、また明日(‘ー‘)/~~
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