こころとからだが喜ぶ暮らしを❤
一宮市の設計工務店 三代目 一級建築士
住まいる設計士 いわくにです🎵

 

今朝の
日本経済新聞の一面に
「年末調整 ネットで」の記事!

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サブタイトルに
住宅減税などと書かれている。

年末調整を
ネットでやれるように
するんだって \(^o^)/

 

なので、改めて
住宅減税のおさらいを (^-^)

 

一般的に
皆さんが使うのが
住宅ローン減税!

 

この制度は、
住宅ローンを利用して
住宅を取得する場合に、

取得者の金利負担の軽減を
図るためのもの。

 

毎年12月末の住宅ローン残高
又は住宅の取得対価のうち、

どちらか少ない方の金額の1%が、
所得税の額から控除される。

控除期間は10年

所得税だけで控除しきれない分は、
住民税から控除される。

 

新築の場合の
住宅ローン控除を利用するための要件

 

一般的な金融機関の住宅ローンを
利用していること

借入期間が
10年以上であること

住宅ローンの契約者が
居住すること

新築する家の床面積が
50m2以上であること

 

これまで注意点として、

住宅ローン減税を利用するには、
入居して最初の確定申告時に

税務署に必要書類を
提出しなければなりません。

市町村役場や法務局など、
複数の機関の書類が必要なので

早めに準備する必要があった。

 

そして、
2年目からは勤め先に
ローンの残高証明書等を提出して、
年末調整で控除を
受けることになっていた。

 

これらの作業が、
結構、煩雑だと言われていた。

会社の経理も
これらの作業が増えていた。

 

今回の新聞記事を
読むと

家を建てた人や
会社の経理にとって
作業が少なくて済みそう!

 

世の中、
便利になっていくね(^_^)

 

ちなみに
いわいハウジングの家なら、
更に優遇が受けられる。

 

それは、
いわいハウジングの家は、
標準で長期優良住宅の基準を
満たしているから!

 

長期優良住宅は、
住宅ローン控除の限度額優遇があり、
一般住宅が4000万円のところ
長期優良住宅は5000万円まで
引き上げられる。

控除率は1%のため、
5000万円の1%が
一年の控除額となり、
最大控除額は10年間で
500万円の減税になる。

 

また、住宅ローンを借りない人にも
長期優良住宅ならば、
最大65万円が戻ってくる
長期優良住宅の投資型減税が
受けられる。

 

それ以外にも
長期優良住宅を取得することで、
登録免許税、不動産取得税、
固定資産税などのメリットが有る。

 

こうやって見ると
いわいハウジングの家は、
いいことばかり (^.^)

 

 

それでは、また明日(‘ー‘)/~~

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