軽微な工事の事業者に
届出制度等を検討
建設業の許可制度に関して
現在は建設業許可を
得る必要が無いリフォーム等の
軽微な工事のみを扱う事業者に
対しても
届出制度等を
検討するなどとしている。
こころとからだが喜ぶ暮らしを❤
一宮市の設計工務店 三代目 一級建築士
住まいる設計士 いわくにです🎵
多くに会社で
連休最終日の今日は
ずっと雨だったね!
外に
出かけられなかったので
過去の情報を整理してた。
日本住宅新聞を
みてたら今記事が
「軽微な故事の事業者に
届出制度等を検討」
調べてみたら、
国土交通省からこんなのが
建設業の許可制度に関して
現在は建設業許可を
得る必要が無いリフォーム等の
軽微な工事のみを扱う事業者に
対しても
届出制度等を
検討するなどとしている。
多くの人が知らないけれど、
建設業の資格がなくても
金額によって、
リフォームや新築の工事を
請けおえてしまう (^-^)
建設業を営むためには、
原則として建設業の許可が必要!
都道府県知事の許可を
受ける必要がある。
しかし、こんな業者は
建設業許可を得る必要がない
工事一見の請負代金の額が
建築一式工事で
1500万円に満たない工事、
又は
延べ床面積が150m2に
満たない木造建築
建築一式工事以外の場合で
500万円に満たない工事
これらを
軽微な建設工事といい、
軽微な建設工事しか行わない業者は、
建設業の許可は必要ありません。
ご近所の人から
日曜大工ぐらいのことを頼まれても
建設業許可がないからできないのか
ということで設けられている。
500万円近い工事を
日曜大工というのは
違和感があるけどね!
それでも、
500万円未満の工事だけを
取り扱うリフォーム業者が
建設業の許可を
得ていないことは
法的には何の問題がない。
ただ、それが原因で、
質の悪い業者が
存在できるのも事実!
なので、せめて
軽微な建設工事しか行わない業者も
届出制にしようということらしい!
もちろん、
いわいハウジングは、
建設業の許可を取っている。
建設業許可 愛知県知事許可(般-26)第50892号
建築一式工事業
とび土工工事業
大工工事業
屋根工事業
塗装工事業
内装仕上工事業
許可を得ている
工事業種別は、6種類!
工事業ごとに
取得するための資格者が必要!
業種に対応した資格
又は実務経験を有する技術者を
工事現場に配置することになっている。
なので
許可を得ているということは、
資格者も在籍しているという証
トラブル防止のためには、
建設業の許可は必要ないと
法的に認められてても
消費者の立場からすると
許可を得ている業者の方が
安心できるよね
そのため、
許可を得ているように
見せかける業者も
いるから注意が必要 (^-^;...
建設業の許可を
得ている事業所は、
表に建設業の表示看板を
掲げることになっている。
看板を
しっかりチェックしてね!
それでも心配ならば、
許可証の提示を
求めることもできるよ!
くれぐれも
トラブルのないように
お気をつけください (^_^)
それでは、また明日(‘ー‘)/~~
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