こころとからだが喜ぶ暮らしを💕
住まいる先生 いわくにです☘
旧知の営業さんが
情報をもって訪ねてきてくれた。
彼は、
何度か転職しているのに
縁があって、なぜかうちの担当になる。
最初は、
かれこれ20年近く前に
商社の担当だった時から(^-^)
情報というのは、
防火地区でも外壁に
板張りができる工法が
国交省の認定を取得できたって!
建築物が
密集した地域で
火災が起きると、
被害が拡大する恐れがある。
それを
防ぐために
設定されたのが
『防火地域』『準防火地域』
防火地域では、
地階を含む階数が
3以上の建築物や
延べ床面積が
100平方mを超える建築物は、
鉄筋コンクリート造や
鉄骨鉄筋コンクリート造の
耐火建築物にしなければならない。
準防火地域では、
地階を除く階数が
4以上の建築物や
延べ床面積が
1500平方mを
超える建築物は、
耐火建築物にしなければならない。
これらの地区でも
延面積が500平方m以下の場合は、
一般的な木造2階建てや
基準に適合する木造3階建ても
建てることができる。
ただし、
隣地からの距離が近く
延焼の恐れがある外壁や軒裏は
防火構造にする必要がある(^-^;…
防火構造に
する場合には、
外壁材に板張りは
一般的には使えない。
今回は、
外壁を板張りに
できる工法が認定を
取得したという話\(^.^)/
防火地区や
準防火地区に指定された
土地では法律的いろいろな
制約があるので注意してほしい。
防火や準防火地区で
制約があるということは、
その分だけ建設費用が
高いってことだから(T-T)
それでは、また明日(‘ー‘)/~~
住まいの無料相談会を開催しています。
と0586-71-3800に
お電話ください。