こころとからだが喜ぶ暮らしを💕
住まいる先生 いわくにです☘

実に様々な
お困りごとを相談される。

今回は、
お宮さんの
のぼり用ポールと樹の枝が
接触していて、

お祭りの のぼりが
あげられないから、
樹の枝を切ってほしいって(^O^;…

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高いところの
枝なので高所作業車がないと
できないからという相談!

今回は、
樹の管理者からの
依頼なのでよいが、隣地から
伸びてきている枝だとやっかい(^-^;…

隣の家の枝が
越境してきたも、
勝手には切れない。

なぜなら、
越境しても
枝の所有権は
樹の所有者にあると
民法に規定されている。

方法が
ないかというと

そんなことはない。

所有者の費用で
切り取ってもらえるよう、
裁判所に申し立てることができる。

先日も
OB客さんから
ご相談があったけど、

ご近所づきあいを考えると
迷惑していても強硬手段は
なかなかとりづらいんだよな!

同様の理由で
枝に実った果実は、
樹の所有者のもの (^_^)

なので、
越境していても
勝手に採ってはいけないよ!

それでは、また明日(‘ー‘)/~~

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