月刊ファミリー2024年6月15日号掲載
解説
地震から生命と財産を守る耐震対策
地震の脅威から自身と家族を守るには、住宅の耐震性能を理解することが重要です。建築基準法の改訂により、昭和56年以降の建物は「新耐震基準」、平成12年以降は「2000年基準」と呼ばれる強化された耐震性能を有しています。これらの基準は、震度6強~7程度の揺れでも建物の倒壊を防ぐことを目指しています。
さらに、品確法では建物の耐震性能を等級で分類しています。等級1は新耐震基準を満たし、等級2はその1.25倍、等級3は1.5倍の強度を持っています。等級3の建物は、熊本地震でも1棟も倒壊していません。
自身の住宅がどの耐震基準に該当するか確認し、必要に応じて耐震補強を検討することで、地震から大切な生命と財産を守ることができます。暮らしに合わせた適切な対策を講じることが、家族の安全を確保する上で重要です。
生命と財産を守る対策を
元旦に能登で地震があったことで耐震のご相談が増えています。
建築基準法のおける建物の耐震基準は、昭和56年に改訂され、それ以前のものを旧耐震基準の建物、以降のものを新耐震基準と呼びます。
さらに木造においては、平成12年に基準が改訂され、それ以降の木造を2000年基準と呼びます。
昭和56年以降に完成した建物だから新耐震基準なのではなく、建物を建てても良いかの審査である建築確認が昭和56年6月以降に済んだものが新耐震基準の建物になっているので、ご注意ください。
2000年基準も同様です。
新耐震基準や2000年基準は、震度6強~7程度の揺れでも家屋が倒壊しないことが基準になっています。
倒壊とは建物が倒れることなので、住んでいる人の生命だけは守るという基準とも言えます。
品確法では耐震性能を等級で分けています。
耐震等級1は新耐震基準を満たすことを示し、
等級2はその1.25倍、等級3は1.5倍の強度です。等級3では震度6強や7の地震が起きても軽微な補修で住み続けられる基準となっています。等級3の建物は、熊本地震でも1棟も倒壊していません。
住宅の耐震性能を確認して、暮らし方に合う方法で家族を守る方法を考えたいですね。