建設リサイクル法
前回は、一宮市の家庭から出る一般ゴミのお話でしたが、
今回は、建築工事のゴミのお話です。
今年5月から建設リサイクル法が施行され、
建物を解体してでたゴミは、
分別解体等及び再資源化等が義務付けられました。
廃棄物全体のうち家庭から排出される一般廃棄物は、
11パーセントなのに対し、
産業廃棄物は89パーセントを占めています。
産業廃棄物においても、
今後ますますリサイクルによる再資源化が進んでいくでしょう。
皆さんが建築工事や建物の解体を依頼した際、
そのゴミがどこに運ばれているのか、
疑問を持った場合は依頼先に
産業廃棄物管理票(マニフェスト)について
お尋ねください。
これは、産業廃棄物の処理を委託する際、
産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名などを
記載し、産業廃棄物の流れを把握・管理するための伝票で、
平成3年から、産業廃棄物を処理する際に発行が
義務付けられています。
これにより適正に処理されたことをチェックすることができ、
環境汚染や不法投棄を未然に防止することができるのです。